宇部

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矯正費用

矯正相談

初診矯正相談料は無料となります。

矯正費用

当院では患者様に安心して矯正治療を受けていただくために、治療費を総額で決めています。
もし治療期間が予定より長引いても治療費は変わりません。毎回の調節料や、装置が変わった場合の料金を一切いただいておりません。
尚、お支払いの方法は、現金、振込、カード払い(手数料は一切いただいておりません)をお選びいただけます。分割払いも可能です。
お支払い期間等、ご不明な場合はご相談ください。

矯正費用

※金額は税込です。

表側の矯正装置 88万円
インビザライン矯正(透明なマウスピース矯正) 88万円〜94万6千円
裏側の矯正装置
(リンガル)
ハーフリンガル(上の歯のみ裏側から) 126万5千円
オールリンガル(上下とも裏側から) 148万5千円

(この中には、検査・診断料、装置料、保定装置料を含みます。治療終了後は保定観察料が別途かかります。)
ただし、抜歯(永久歯・親知らず)、TAD、舌小帯切除等の料金は含みません。

医療費控除について

医療費控除の申請をすると税金が戻ってきます。家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告をしてください。医療費が控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くはありません。

しかし、還付申告で私達に最も身近でよくあるケースが医療費控除です。
まず、医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった年内支払済医療費の合計が年間10万円(あるいは総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が医療費控除の対象となります。(ただし、控除額の上限は200万円まで)

例えば、家族の医療費が合計して年間80万円だとすると、70万円が医療費控除額になります。ひとりの医療費が10万円を超えていなくても構いません。一家の医療費を合計した額が10万円を超えていればよいのです。但し、それは実際に支払った額で健康保険からの補填分や生命保険から入通院保険給付を受けた分などは控除の対象にはなりません。

医療費控除額(支払額―10万円)に対する減税額パーセント(所得税+住民税)

医療費控除前の所得金額 税率が減少する額
200万円以下 医療費控除額の15%
330万円以下 医療費控除額の20%
700万円以下 医療費控除額の30%
900万円以下 医療費控除額の33%
1800万円以下 医療費控除額の43%
1800万円超 医療費控除額の50%

医療費が80万円だった場合の所得別減税額(例)

所得 医療費控除(%) 控除額
200万円 15% 700,000円 × 15% = 105,000円
(所得税70,000円 住民税35,000円)
500万円 30% 700,000円 × 30% = 210,000円
(所得税140,000円住民税70,000円)
1000万円 43% 700,000円 × 43% = 301,000円
(所得税210,000円住民税70,000円)
医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額(自費治療費プラス保険治療の窓口負担金)です。交通費は、診療や治療のための通院費用(地下鉄等はメモ、タクシーは領収書要)は認められます。矯正治療は子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、ほぼ無条件で医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(成人の場合、美容目的でなくても歯科医師の診断書を要求される場合があります)
確定申告に持参するもの
  1. 源泉徴収票
  2. 領収書(※医療費控除には領収書の添付が必要ですので、医療費お支払いの際に受け取った領収書は大切に保管しておいてください。)
  3. 印鑑
  4. ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます。)
※1~4を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
確定申告の時期 申告は2月16日から3月15日までです。
給与所得者の還付申告書のくわしい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。
自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。
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